🔵活動情報🔵


🔵スクール概要🔵


🔵指導方針🔵

・目標を達成する喜び、努力の大切さ、仲間へのリスペクトなど、社会性とスポーツマンシップを養います。
・個人の成長段階に合わせて、基礎的な運動能力の向上と、サッカースキルの向上に努めます。
・将来、岳南地区から世界へ羽ばたく人材育成を目指し、未来を見据えて指導に当たります。


🔵モスペリオサッカースクールの特徴🔵

・人工芝のグラウンドで思いっきりボールが蹴れます。
・指導経験豊富なコーチ、選手としてJリーグで活躍したコーチ、現役選手など、プロを知るコーチ陣が指導にあたります。
・クラス分けされていて、レベルやニーズに合わせてクラスを変更できます。
・個人の育成にフォーカスし、初めての子やさらに上達したい子も、楽しく上達できるよう指導しています。
・モスペリオのイベントへの参加、グッズの割引購入など、スクール生ならではの特典があります。


🔵クラス紹介🔵

対象:小学4年生〜小学6年生(経験者のみ)
持ち物:サッカーができる服装・ボール・水筒・すね当て
担当コーチ:秋間


🔵スクール料金🔵


🔵募集要項🔵

スペシャルクラス
①サッカーが大好きで、上手くなりたい、賢くなりたい選手
②サッカーに対する意欲が高い仲間達と努力をしていきたい選手
③東海リーグ、県1,2部以上のクラブチームへ入団したい強い意志をもった選手

●エンジョイクラス
①サッカーが大好きで、たくさんやりたい選手
②成長意欲が高い仲間達と楽しみたい選手
③サッカーを始めたい、始めたばかりの選手

GKクラス
①サッカーが大好きで、上手くなりたい、賢くなりたい選手
②GKの専門的な知識、技術を高めていきたい選手
③GKを本格的に始めてみたい選手
④所属しているクラブにGKコーチがおらず本気で学びたい選手

●各クラス定員
スペシャルクラス 30名
エンジョイクラス 30名
GKクラス 8~10名

●入会までの流れ
①スクール体験フォームよりお申し込みください。
②指定した日程で実際のスクール活動に参加をします。
③担当スタッフと話をし入会手続きをいたします。


🔵スタッフ紹介🔵


🔵お問い合わせ🔵

担当:山岡
MAIL:info@mosuperio.com


プライバシーポリシー

第1条(名称及び所在地)
本スクールは、モスペリオサッカースクール(以下「本スクール」という)と称し事務局を株式会社モスペリオ(以下「クラブ」という)内におく。

第2条(⽬的)
本スクールは、専任コーチ制による⼀貫指導により、サッカーおよび運動競技全般の技術の向上および普及に努めると共に、スポーツへの正しい理解を深め健全な⼼⾝の育成を図り、地域のスポーツ振興に寄与することを⽬的とする。

第3条(⼊会資格及び⼿続き)
本スクールに⼊会できる者は、クラブの⽬的に賛同した者とし、スポーツを⾏うに適した健康状態であり、本スクールの規約を遵守し、クラブが⼊会に適すると認めた者(以下「会員」という)とする。

第4条(会費)
会員は、以下定める⼊会⾦および⽉会費(以下「会費」という)を納⼊しなければならない。
月会費:5,720円(税込)
入会金:6,600円(税込)
年会費:4,400円(税込)

第5条(割引)
兄弟や親⼦で⼊会している場合、該当者全員の⽉会費を割引し、5,280円(税込)とする。

第6条(定員および入会予約)
各クラスの定員は20名とする。上限に達したクラスの入会を希望する場合は先着で入会予約を行うことで、退会者が出た場合またはクラスが新設された場合に優先的に入会することができる。

第7条(会費の不返還)
⼀旦納⼊した会費は原則として返還しない。

第8条(会費の⽀払⽅法)
本規約に基づく会費の⽀払い⽅法は、本スクールの指定する方法で毎月期日までに支払うものとする。入会金については、入会日前日までに当該口座に支払うものとする。

第9条(会費の滞納)
会員が理由なく会費の⽀払いを2カ⽉怠った場合は、本スクールは当該会員に対する指導を停⽌し、当該会員は会員としての資格を失い、退会とする。

第10条(遵守事項)
会員は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとする。会員はモスペリオサッカースクールの⼀員として、スクール内の秩序、規則、コーチの指⽰、公共のルールやマナーなどを遵守しなければならない。

第11条(練習⽇・活動場所)
本スクールの練習⽇、時間については、本スクールが定めたスケジュールによる。
やむを得ない事情が発⽣した場合は、定められた練習⽇、時間等を変更または中⽌とすることがある。その場合は、事前に会員に通知をする。
前項により中⽌になった場合は、極⼒振替⽇を設けることとするが、会員はその決定および⽇程調整をクラブに⼀任するものとする。
振替⽇については、振替予備⽇での振替を調整するが、調整が困難な場合は、別曜⽇や別会場での振替となる場合もある。

第12条(会員変更事項)
会員は、クラブに届け出た会員情報について変更があった場合、事務局へ遅滞なく申請しなければならない。尚、会員情報の変更に関する申請がないためクラブからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期⽇に到着したものとみなし、クラブは⼀切責任を負わないものとする。

第13条(⼊会)
⼊会⽇は受講開始⽇とする。⽉途中の⼊会の場合、入会月の会費は受講回数分(1回税込1,430円)を支払うものとする。

第14条(退会)
会員が会員の都合により退会する場合は、退会を希望する月の前⽉末日までに事務局に申請をし、承認を得るものとする。(例:6月末退会の場合、5月末日までに申請)
退会を希望する⽉の前月末日までに申請されていない退会希望者は、翌⽉の会費を支払うものとする。
⼀旦退会した会員が年度内に再⼊会する場合、再度入会金を⽀払うものとする。

第15条(休会)
会員が怪我等の理由により1ヶ⽉以上休会する場合は、休会を希望する前月末日までに事務局へ休会の申請をし、クラブの承認を得るものとし、所定の⾦額を⽀払うこととする。
休会期間は原則3ヶ⽉までとし、休会の期間が経過したときは⾃動的に復帰するものとする。ただし、怪我などの理由でクラブが休会期間延⻑の必要性を認めた場合はこの限りではない。
休会した会員が復帰する場合は事務局に申請をし、クラブの承認を得るものとする。

第16条(保険の加⼊)
会員は⼊会と同時にスポーツ傷害保険に加⼊することとし、加⼊⼿続きは全て事務局で⾏う。なお、傷害、事故の場合における補償および責任は加⼊する保険会社の約款に従うものとする。

第17条(負傷時の処置)
クラブは会員に対し、本スクール活動中において事故のないように万全の注意を払うが、サッカーの試合中および練習中、ならびに移動中の不測の事故による傷害に対しての補償については、会員が本スクールにおいて加⼊するスポーツ傷害保険の適⽤がある範囲の限りとし、それ以外の補償は負わないものとする。
クラブは会員が本スクール活動中に怪我をした場合には、応急処置を⾏い、救急を要する場合は、救急搬送を⾏う。

第18条(活動⽅針)
会員およびその法定代理⼈(保護者)は、クラブに対し、スクールの指導⽅針や活動⽅針について⼀任するものとする。

第19条(除名)
会員(法定代理⼈(保護者)含む)が以下の事項に該当する場合、または、クラブにおいて会員が本スクールの会員として不適格と判断した場合、クラブは、当該会員を本スクールから除名することができる。
会員またはその法定代理⼈(保護者)が、本規約の事項またはクラブの指⽰に違反し、クラブが改善の催促を促したにもかかわらず、これを拒絶または無視し、改善しなかったと認められたとき
クラブ⼜は本スクールの名誉・信⽤を著しく損なう⾔動をした場合
会費等を2カ⽉以上滞納した場合
会員が⽇本国の刑罰法規に抵触する⾏為を⾏い、あるいは重⼤な不祥事を起こした場合
前項に基づき会員を除名した場合、クラブは会員に対して何らの義務または責任も負わない。

第20条(休校、閉鎖)
本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他クラブの存続を困難とする事由が⽣じたときは、無条件に休校もしくは閉鎖することができるものとする。

第21条(免責)
会員(法定代理⼈(保護者)を含む)は、クラブにおける盗難、傷害、ピッチ(グラウンド)外での事故およびその他の事故について、クラブに重過失がある場合を除いて、クラブに対して何ら損害賠償を求めない。
万が⼀、クラブが会員(法定代理⼈(保護者)を含む)に対して損害賠償責任を負う場合、その損害賠償額は、本スクールの6か⽉分の⽉会費と同等額を上限とする。

第21条(附則)
クラブは、必要に応じ随時本規約を改正することができると共に、本規約に定めない事項については細則を定めることができる。尚、本規約を改定した場合は、ホームページでの告知等の合理的な⽅法で周知する。また、会員は、変更内容通知後または新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなされる。

第22条(個⼈情報の取り扱い)
本クラブではご提供いただいた個⼈情報について適切かつ慎重に取り扱いを⾏い、クラブ運営に関する事項以外の利⽤は⾏いません。
⽉謝引落の⼿続きや会員連絡システム等、クラブ運営に関わる事項については、正当な利⽤⽬的の範囲内において、業務委託先⼜は提携先に預託する場合がございます。
⼈の⽣命、⾝体⼜は財産の保護のために必要がある場合など法令に基づき第三者に個⼈情報を提供することがございます。
ご提供いただいた個⼈情報の訂正、変更、削除を希望する場合には、本クラブ事務局までご連絡をお願い致します。

第23条(写真や映像について)
会員が映った映像・写真を、当クラブによる広報利⽤・商業利⽤はじめ、⼀般メディアの報道などに使⽤する場合がございます。これに反対の意思がある会員は、書面でクラブに申し出てください。

2024年4月22日制定